町田市議会 2022-12-12 令和 4年12月定例会(第4回)-12月12日-07号
(3)本人外収集の制限について。 (4)条例案の策定プロセスについて。 第104号議案について。 (1)審議会の役割がどう変わるのか。 第106号議案について。 (1)市民にとってどういう変化があるのか。 以上、質疑といたします。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長(髙橋晃) 第102号議案、第104号議案及び第106号議案についてお答えいたします。
(3)本人外収集の制限について。 (4)条例案の策定プロセスについて。 第104号議案について。 (1)審議会の役割がどう変わるのか。 第106号議案について。 (1)市民にとってどういう変化があるのか。 以上、質疑といたします。 ○副議長(いわせ和子) 総務部長 髙橋晃君。 ◎総務部長(髙橋晃) 第102号議案、第104号議案及び第106号議案についてお答えいたします。
審議案件といたしましては,市における個人情報を取り扱う業務について,個人情報の目的外利用,外部提供,本人外収集,オンライン結合,電子処理に伴う記録項目等であり,年間10件程度,諮問事項がございます。
次に、(2)本人外収集についてもおおむね同様であり、以降、(3)外部委託、(4)目的外利用・外部提供、(5)電子計算機への記録、次の三ページのほうにお進みください。法には事前諮問に関する規定は存在いたしません。 ここで一点おわびと訂正をさせていただきます。こちらの三ページの二行目の「なお、行政機関が」とのくだりの文書につきましては削除させてください。
対象者は不法投棄対策用カメラが撮影する範囲に映る者とされており、事業内容として7回新宿区情報公開・個人情報保護審議会で承認された不法投棄対策用カメラの設置に伴う本人外収集等について、平成27年度第1回不法投棄対策用カメラ設置委員会(10月9日開催)において不法投棄対策用カメラの3台の設置が可決され、新宿区歌舞伎町二丁目42番11号カーサ新宿前の資源・ごみ集積所に設置を行った(平成27年度第7回本審議会了承済事項
これは、個人情報保護において本人外収集をする場合には審議会の意見を聞くということになっておりますので、そういう中で審議会の意見を聞いております。こういうふうな専門家あるいは市民委員の意見を聞くことによりまして、適切な、また慎重な制度運営を行ったというふうに捉えております。
49 ◎山本総務課長 審議会で具体的にどのような内容が審議されているのかという御質問ですが、直近の運営審議会では、個人情報の本人外収集の事例として、防犯カメラの設置について審議をしていただいております。これは、本人同意を得ないで本人以外から個人情報を収集する際は審議会の意見を聞くこととされていますので、審議対象としているものでございます。
(1)の運用件数でございますが、項目欄、上から3つ目まで、本人外収集、外部委託、あるいは外部委託と目的外利用を合わせてということでございますが、いずれも審議会にお諮りいたしまして、全て承認されているところでございます。 その下、4つ目の目的外利用、外部提供でございますが、こちらにつきましては、本区におきましては本人同意が原則でございます。
条例項目別の運用件数ということでございますが、項目として本人外収集、あるいは外部提供から始まりまして、電算組織外部結合まで5項目に分類してございます。 件数は延べ60件で、内訳については記載のとおりでございます。 続きまして(2)、自己情報に関する請求処理件数等でございますが、こちらにつきましては、自己情報の開示請求の件数の内容でございます。
しかしながら、カメラ設置には、来庁された市民の方が無条件に写ってしまうという、いわゆるプライバシーの問題がございますので、実施に当たっては、個人情報の本人外収集という点等について、個人情報保護審議会に慎重に検討していただく必要があるというふうに考えております。
こちらは個人情報の本人外収集という点について慎重に議論していく必要があると考えてございます。 2つ目は、行政が庁舎内で管理している個人情報を守るという視点でございます。近年他市の庁舎等において発生している事件や事故については、盗難や暴行事件、あるいは記憶に新しい放火事件以外にもパソコンごと個人情報を持ち去られたという事件も発生しております。
個人情報保護条例では、学校、警察官の情報提供は、本人外収集や目的外提供になるため、各自治体の個人情報保護審議会などの意見を聞く必要があるということで、前回も国立市は聞いたわけです。
例えば、本人外収集をする場合とか、外部委託をする場合とか、そういう意見を聞くべきものとして条例に定められているものについては、必ず審議会の方にかけるようになります。ただ、これ原則ですので、例外として、もう既に何回もやっていて個人情報保護審議会の方で一々審議会にかけなくても一括承認基準でやっていいですよというような基準以外のものについては、すべてかけることになっています。
10月20日の諮問事項では、小中学校防犯カメラの映像の本人外収集についてというのがあります。これはどういうことなんでしょうか。それと、この防犯カメラの映像の記録は、保存期間というものはあるんでしょうか。 次に、この同じ10月20日のその他、業者による「戸籍情報システムの漏えい事件」についてというのがあります。
その前の前提条件、私はその学校にというふうに個別にするんじゃなくて、今回の諮問事項が、既にもう諮問事項が2点ありまして、1番目に国立市立小学校及び中学校に防犯カメラシステムを設置することにより、個人情報を本人外収集することについてという2点目に本人外収集に関して、本人に通知しないことについてという諮問事項が、もう細かな個別化しているわけですね。
個人情報の保護に関しては、防犯カメラシステムの設置及び運用に関する基準案を作成するとともに、国立市個人情報保護審議会に個人情報の本人外収集についての諮問を行いました。審議の中で、基準を規則にすべき、あるいは目的外使用禁止のための目的の明確化等の御指摘をいただきましたので、その指摘内容に沿った変更、見直しを行っております。
次に9条、第2項でございますが、こちらは9条、第1項で号を3つ加えましたところから、本人外収集の場合の本人通知の該当する号を繰り下げたものでございます。
そして、個人情報にかかわることでございますので、目黒区は個人情報保護につきましては条例を設置し、具体的な情報公開・個人情報保護審議会、そういう組織もつくりまして、本人外収集とか、外部提供については、きちっと審議会の意見を聞いた上で運用していくというシステムになっているわけですから、先ほどから石川委員が言っているのは石川委員の解釈である。
また、教育に関してのお尋ねがございましたが、ことしの7月に児童・生徒の非行及び犯罪被害の防止と健全育成対策を警察と学校とが連携して効果的に推進するため、市が外部機関の警察への情報提供を行うこと、市が警察から児童・生徒の情報を本人外から収集すること、これを審議会に諮問し、個人情報の本人外収集及び外部提供について、公益上必要があるとの理由で認められた経緯でございます。
審議会での議論でございますが、審議会に諮問した内容は個人情報の本人外収集、それから外部提供、この2つ。3番目には本人通知の省略ということであります。本人通知の省略につきましては、原則として行いますけれども、本人に通知するとかえって健全育成上支障があるという場合について、例外的に対応する可能性があることから、それについても審議会に諮問したところでございます。
本人からの直接収集が原則であるが、団体の総意ということで考えて、本人外収集とは認めていない。要注意情報であっても確認すべきケースもある。法令の規定によって収集できることもある。 公共施設の有料利用についてはどのようになっているのかに対しては、市内団体への免除のためにも確認の必要がある。